借金返済の極意

任意整理と特定調停

多重債務とは、借金の返済に充てるため、他の金融業者から借入を繰り返した結果、利息の支払もかさんで借金が増え続ける状態を指します。多重多額債務とも呼ばれます。現在の日本には、多重債務者が200から300万人いるといわれます。

いわゆる借金地獄に陥った人々です。借金地獄から抜け出すには返済術というものを知る必要があります。  借金返済が困難になってしまった人が取ることのできる借金返済術、違法ではない解決方法を債務整理と呼びます。債務整理には、任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の4つの方法があります。

任意整理は、ある程度の収入があり3年以内に返済の目途がたつ人や利息制限法に基いて減額された債務であれば3年以内に弁済可能である場合、知人や保証人に迷惑をかけたくない場合に消費者金融等からの債務を整理したい人に向いた方法です。依頼した司法書士が債権者と直接交渉をします。

特定調停は、裁判所が債権者と債務者の間に立って話し合い、調停を進めます。利息制限法を適用して借金の減額交渉をし、3年から5年の期限で減額された借金を返済します。裁判所を利用した任意整理と言えます。

民事再生と自己破産

民事再生は、債務の合計が住宅ローンを除いて5千万円以下の場合に適用されます。債務が多く支払いが困難になった人が裁判所に申し立てて、再生計画を立てることです。一時的に債務の取立てが停止されるので、債務の総額の2割(上限を300万円とする)か100万円のどちらか多い方を分割して3年以内を原則として支払います。

確実に支払いが行われると、残額は免除されます。但し住宅ローンは減額されませんが、住宅を手放すような事がないので、住宅を守って債務を整理したい人向きです。言い換えれば、住宅ローンの支払いが出来ずに債務整理するという人向きではありません。

自己破産は、消費者金融などに超過した債務があって、借金を返済することが出来なくなった事を、裁判所に申し立てて認められた場合に、借金が帳消しになるという救済制度です。自己破産後に得た財産や収入は、弁済の義務はありません。自由に使えます。債務者にとって辛いのは債権者からの取立てですが、自己破産の申請後は一切の取立てが禁止となります。弁護士や司法書士から申し立てが受任された旨の告知が債権者に通達された時点で取立てが出来なくなるのです。

返済能力が無い場合は、自己破産を選択することになるでしょう。借金を減額したい場合やマイホームを守りたい場合は、民事再生か特定調停を行います。 手続き費用が安いのは、特定調停です。次いで自己破産、民事再生となります。 自分で手続きする場合は、特定調停が最もやり易く、次いで自己破産、民事再生となります。 いずれの方法を選択するにしても、自分の債務額をしっかりと把握しておく事が重要です。お金に関する大切な事柄ですので、充分に調査して対処したいものです。

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